東松島市議会 2022-06-08 06月08日-議案説明、質疑、討論、採決-01号
なお、この改正は、条文整理を行うものであり、直接市民生活に影響を及ぼすものではないことを申し添えます。 詳細については、議案参考資料9ページの資料5―1及び資料5―2をご参照願います。 以上、議案第44号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小野幸男) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
なお、この改正は、条文整理を行うものであり、直接市民生活に影響を及ぼすものではないことを申し添えます。 詳細については、議案参考資料9ページの資料5―1及び資料5―2をご参照願います。 以上、議案第44号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小野幸男) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
初めに、第1条関係中、附則第7条の3の2につきましては、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期限について規定したものでありますが、適用期限の延長に伴う条文整理を行うものであります。 次に、第2条関係は、法人市民税の税率改正の実施時期の延期に伴い改正規定を削り、条文の整理を行うものであります。
1点目は、現行条例中の利用に係る表記を使用の表記に、また利用料金に係る表記を使用料の表記に改めるものであり、現行第10条並びに第11条に定める取り扱いを改正案第10条により条文整理を行うものであります。 2点目は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるとして定められている現行第12条を削り、使用料を市の収入とするものであります。
第2条で同じく社会体育施設条例の一部を改正するものでございますけれども、これは議案第85号の暴力団の利益となる公の施設の使用を制限するための関係条例の整備に関する条例の制定と同様、市内社会体育施設にも適用させることから、その関係条文として改正案第4条第2項第3号に許可関係、第7条には利用許可の取り消し等に関する内容、そして第8条として警察への意見聴取に関する条文を加え、そして条文整理を行うものでございます
本案は、本年4月1日から施行される統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止により、これらの法律から引用している条項及び用語について、本条例の条文整理を行うものであります。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の10ページ、あわせて表紙番号4の条例等の一部改正新旧対照表2ページをごらん願います。 第29条第2項第1号及び第2号は、統計法の改正に伴う条文の整理を行うものです。
第4条は、建築物の制限で、現行の第3条に第2項として大規模集客施設制限地区内における建築物の制限についての規定を新たに追加し、あわせて別表の改正に伴う第1項の条文整理を行うものであります。 第5条は、現行の第4条を繰り下げたものであります。 第6条は、現行の第5条中、第3条の繰り下げに伴う条文整理を行ったものであります。 次のページをお開き願います。
議案第54号につきましては、市民センターを設置している一部の施設には学習等供用施設設置条例、大曲地区コミュニティーセンター条例及び農民研修センター条例において、公の施設として併設しているものがあるため、それぞれ市民センター条例と同様に指定管理者制度に伴う条文整理を行うものでございます。
第3条から第5条までは、条文整理でございます。 第5条の2は、基礎課税額の平等割額について、特定世帯と特定世帯以外の世帯に区分して課することを規定するものでございます。 第6条から第7条の3までは、後期高齢者支援金等課税額の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額をそれぞれ規定するものでございます。 第8条から第10条までは、条ずれに伴う条文整理でございます。
今度の改正事由の中には、新市合併協定の調整項目の履行に関するもの、法改正との関係による条文整理などもあり、したがって、私は改正内容のすべてに反対するものではありませんが、改正内容の項目に賛成できない重大事項をも抱き合わせの議案提出になっていますので、本案に反対であります。 その項目は、65歳以上74歳までの被保険者から保険料を特別徴収するという事項が条文に加えられていますので、賛成できません。
本件につきましては、消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法の条文整理が行われたもので、それに準じた字句等の整理による組合規約の変更について関係市町村の議会の議決を得るものでございます。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○副議長(渡邊稔) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
それが法律が8号から9号に変わりましたので、それを条文整理ということが一つ。 それから使用料の徴収方法ですけれども、現在、水道料の徴収方法の圧倒的な量を占めておりますのは水道と一体となった使用料徴収の方法でありまして、この部分については水道管理者の方に徴収を委託しており、その分は既に口座振替制度ができるようになっております。
それから4)の行政機関又は施設に係る名称規制の弾力化でございますが、これは更生相談所につきましては、簡単な条文整理でございますので今回の議会に出す予定でございます。この部分につきましては、先ほどの(3)の1)には含まれております。審議会ではございませんけれども、審議会等の中の等の部分に含まれていると。 40: ◯洞口邦子委員 名称規制に関してはいいですから、それ以外で。